借金時効の解説。時効の定義と債権者からの請求による借金の時効の中断や個人間、銀行や消費者金融との時効。取得時効、消滅時効、控訴時効に関する豆知識。
このページでは、借金の時効について、考察したいと思います。誰でも、一体全体、借金に時効が存在するのかというのは、素朴な疑問ですよね。まず、この問題を考える前に、
時効というものについて、はっきりさせておきたいと思います。意外に本当の意味をわかっていないケースが多いですから。時効とは、一定の状態が一定期間そのまま継続した場合、真実の権利関係の合致に関係なく、事実の権利状態に適合するように権利の取得、喪失という法律効果を変動させる制度のことなんですね。
だいたい法律の表現というのは、かなりとっつきにくいので、読んでぱっとわかるようなものではありませんよね。要するに、現状が「間違ってる状態」異常だったとしても、一定期間過ぎたらもうそのままでかまわないよ、と半ば強引に決めてしまう法律なんですね。
サスペンスドラマかなんかにも、キーワードみたいに登場しますよね。
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実をいいますとねえ、サスペンスで出てくるような事件に限らず時効は成立するんですね。
例を上げるならば、極端な話しが、他人の土地に勝手に家を経てて、そのまま10年間住み続けたとすると、その他人の土地を乗っ取ることが可能なんですね。そんなばかな!と思われるかもしれませんが、それが、法律なのです。それを、借金に適応させれば、合法的に踏み倒せるという論理的な帰結になるんですね。それでは、誰でも踏み倒せてしまうのでは?という疑問がわきあがるんですが、物事はそれほど単純ではないんですね。
立ち退きの例で説明しますね。もし、10年内に立ち退きを要求されたら立ち退かなければならないのは、当然ですよね。立ち退き命令を受けてそれを10年間無視し続けても時効は成立しないんですね。実際には、最後の立ち退き命令から10年間何もアクションがない場合に、時効は成立します。 ですから、基本的にはよほど運が良いか、相手がうっかりしていて失念していたとか、あるいは裏工作などの特殊事情でもしない限りは時効成立しないと言えるんですね。この事は全く借金にも適応されるのですよ。債権者からお金を返せと請求された瞬間から、借金の時効が中断されるわけですね。
また、もちろん差し押さえとか仮処分とかを食らっても単純に借金の時効は成立しないんですね。ですから、物事そんなに安易ではないという事ですよ。 基本的な考え方としては、この借金の時効というのは、相手が返済を放棄した、という意思を確認できた段階で、成立するといえるんですね。従って、10年後に思い出して急に返せと請求を持ち出してもそれは、NGだという法律なんですね。 ご参考までに、個人間の借金は10年が時効ですね、それにたいして、銀行や消費者金融などで借りた場合の時効は商事債権となり、5年で借金の時効が成立するんですよ。 ですから、どちらが成立しやすいかと考察するならば、個人間のほうだといえると思います。企業はやはり厳しく継続して請求してくるわけですからね。 これまた参考までに、前述した他人の土地に〜のようなケースを『取得時効』と言いますね。借金の時効のような場合は『消滅時効』と定義付けているんですね。 また、殺人の時効みたいな刑事事件の場合は、『公訴時効』と定義付けています。 いくら時効があるといっても、借金を返すというのは原則ですので、そんなものをあてにせずに地道に返済していくべきだと思いますよ。 以上借金の時効について、お話をさせていただきました。この他にも、債務時効中断、債権債務時効、債務時効、借金時効、連帯債務時効、消滅時効、控訴時効などの特殊用語あり、法律の知識というものが必要です。もしくは、法律に詳しい方に相談するべきだと思いますよ。次回は、英会話喫茶についてお話をさせていただこうかと思います。